関西宮高会 会則

「関西宮高会」会則

会則
昭和43年1月制定
昭和60年2月改正
平成27年6月改正
令和 2年6月改正

第1章(総則)

第1条(名称)
 本会は、関西宮高会と称する。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦を図るとともに京都府立宮津高等学校並びに卒業生に対する後援を目的とする。

第3条(運営)
 前条の目的を果たすため物心両面にわたる運営を行う。

第2章(会員及び会費等)

第4条(会員)
 会員は、原則として京都府立宮津高等学校(旧制京都府立宮津中学校・旧制京都府立宮津高等女学校・旧制京都府立宮津実業高等学校・宮津天橋高等学校)の卒業生で、本会の目的に賛同して入会した個人とする。

第5条(入会)
 本会に入会の申し込みをし、会費を納入して会員名簿に登録した者は、その登録の日から本会の会員となる。

第6条(退会等)
 会員の資格は、次の事由により消滅する。
⑴ 退会
 ア 退会するときは、事務局へ届出することを要する。
 イ 会費を3年以上滞納している者は、退会者とみなす。 
⑵ 除名
 会員が、本会の名誉を毀損し、または、不利益となる言動等を行ったときは、幹事会の判断で除名することができる。
⑶ 死亡

第7条(会費)
 会費は、年会費1,500円とし、定時総会時及び郵便振替で納入する。但し物価の変動等社会情勢を鑑み適宜見直すこととする。

第8条(会計年度)
 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日する。

第3章(役員等)

第9条(役員)
 本会に、次の役員を設置する。
 会長 1名
 副会長 若干名
 事務局長 1名
 会計長 1名
 幹事 若干名
 監事 1名
 相談役 若干名
 事務局長、会計長は幹事の中から選任する。
 
第10条(役員の任期)
 会長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
 副会長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
 事務局長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
 会計長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
 幹事の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。 
 監事の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。
 相談役の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。

第11条(役員の任務)
 会長 本会を統括し、本会を代表する権限を有する。
 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その権限を代行する。
 事務局長 本会の事務を総括する。
 会計長 本会の会計を担当する。
 幹事 本会の運営全般について、企画・立案・協議する。
 監事 本会の会計監査を行う。
 相談役 本会の相談を受け、意見を述べる。

第12条(役員の選任)
 会長は、役員会において推薦し、定時総会の承認を受ける。
 幹事は、役員会において推薦し、定時総会の承認を受ける。
 監事は、役員会において推薦し、定時総会の承認を受ける。
 副会長、事務局長、会計長、相談役は、幹事の中から会長が推薦し、役員会において幹事の承認を受ける。
 

第4章(会議等)

第13条(定時総会)
⑴ 定時総会は、毎年度1回開催し、その時期は、当該会計年度の決算が確定した後とする。
  定時総会は、活動報告及び計画、会計決算及び予算並びに会則の改定等重要事項を審議する。
⑵ 定時総会は、会長が議長となり議事を審議する。
⑶ 議事の決議は、定時総会の出席者の過半数とし、賛否同数のときは、議長(議長に議事の賛否を委任した
  者の数を含め)が決定する。

第14条(役員会)
⑴ 役員会は、会長が招集して開催する。
⑵ 役員会は、本会の運営等全般のことを協議決定する。

第15条(実行委員会)
⑴ 会長は、当会の運営を行うため、必要に応じ実行委員会を立ち上げることができる。
⑵ 同委員会の委員は、会員の中から会長が委嘱する。
⑶ 実行委員会の運営要領は、同委員会立ち上げ時に別に定める。

第5章(事務局)

第16条(事務局)
本会の事務局は、西宮市柏堂西町12-5 松本方に置く。